記載のプランは旅行業法上の募集型企画旅行商品にあたり、以下の旅行条件が適用されます。なおこの記載内容は旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
この旅行は、びわ湖高島観光協会が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。契約の内容は記載されている条件のほか、協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部、および出発前にお渡しする確定書面によります。
旅行代金は、旅行開始前までの契約書面に記載する期日までに、契約書面に記載する金額をお支払いいただきます。
集合場所までの交通費・当協会に個人的依頼をした場合や別行動をした諸経費・傷害・疾病に関するものなど個人的な諸経費は各自負担となります。
取消日 | 取消料 |
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開始日(出発日)7~2日前 | 旅行代金の30% |
開始日(出発日)の前日(1日前) | 旅行代金の40% |
当日(集合時間前)、ただし当社営業時間 | 旅行代金の50% |
旅行開始(集合時間)後又は無連絡不参加後、前途放棄 | 旅行代金の100% |
旅行開始後、お客様による契約の解除、お客様の都合により旅行サービスの一部を受領しなかった場合、お客様の権利放棄とみなし、いっさいの払い戻しを致しません。
以下の事項に該当する場合、理由を説明の上、契約を解除することがあります。
主催者において保険は加入しておりますが、安心してご参加いただくため、お客様ご自身でも保険をおかけになることをおすすめいたします。
次の場合、賠償責任は負いません。
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当協会の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規定に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いいたします。
旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また一旅行契約について変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
びわ湖高島観光協会 (滋賀県知事登録第3-231号) 旅行業務取扱管理者:小林 雅人
住所:滋賀県高島市新旭町旭1丁目10-1
Tel.0740-33-7101 Fax.0740-33-7105 E-mail : biwako@takashima-kanko.jp